学長堀場のつぶやきと通訳案内士有資格者の皆さんへお知らせ

通訳案内士試験対策

こんにちは、学長堀場です。今日の前半は私のつぶやきです。

以前、老後の趣味にと、がんばって取った資格があります。通訳案内士という資格です。最近、某大手旅行会社の利権を中心に、この資格の排他業務が廃止されました。つまり、通訳案内士を持っていないと、お金を貰って外国人向けのガイドをしてはダメですよという法律があったのですが、それが廃止。まぁ、これも一度資格を取った身からすると、ふざけんな!と言いたいのですが、観光立国のためなら仕方ない。

しかし、これに重ねて、5年に一度、研修を受けないと資格を停止するらしい。なんのために?資格を持ってる人にとって何のメリットがあって?

利権側は、分かり易い。研修を実施すれば、免許の更新みたいにお金がちゃりんちゃりんと入る。こういう甘い汁が吸いたかったんだろ?だったら、排他業務にしとけば良かったじゃないか。

なぜしなかったか?すでに資格を持っている人のことなんてどうでもいいんです、たぶん。腹立たしい。

「通訳案内士が登録研修機関研修を受講しない場合、都道府県は当該通訳案内士の登録を取消すことができます。(取消しから2年間は、再登録することができません。)」とあるが、罰則もイマイチ何なのか分からない。通訳案内士を再度受験する必要があるのだろうか?

それにしても、こういう利権の抗争を今回この資格を通じてある意味で体験して、労働組合がなぜ必要なのか?とかとか権力と対抗する方法を持ち合わせない弱者というのは、時代の流れにもてあそばれるだけということが良く分かりました。しかし、ついに、SNSという武器を手に入れ、メディアに権力を持つ会社とも戦うことができるようになったこの時代、いい時代になりましたね。私も、この扱いに納得できないなら戦えばいい。今回の件はただの時間の無駄だからやりませんが。

というのが、本音でして。有資格者の皆さん、どう思われますか?
さて、後半は真面目に有資格者の皆様に大切なお知らせをまとめます。

観光庁研修の受講必須

改正通訳案内士法の施行(平成30年1月4日)により、改正法施行前に通訳案内士試験に合格し、全国通訳案内士として業務を行う方は、新たに全国通訳案内士試験に追加される「通訳案内の実務」科目について、観光庁長官が実施する研修(観光庁研修)の受講が義務づけられました。

観光庁研修受講の対象となる全国通訳案内士は、平成31年度末までに観光庁研修を受講しなければなりません。
観光庁研修は、平成29年度から平成31年度まで、集合研修やウェブ上での動画視聴等の方法により実施いたします。改正法施行前に通訳案内士試験に合格し、全国通訳案内士として業務を行う方は、平成31年度末までに観光庁研修を受講してください。

詳細はこちらのページをご覧ください。

有資格者も5年ごとの研修(登録研修機関研修)が必要

全国通訳案内士には、旅程管理の実務や災害時の対応等の通訳案内士が実務において求められる知識について、登録研修機関が行う研修「登録研修機関研修」を5年ごとに受講することが義務づけられました。(平成32年度より順次開始予定)

全国通訳案内士が登録研修機関研修を受講しない場合、都道府県は当該通訳案内士の登録を取消すことができます。(取消しから2年間は、再登録することができません。)

詳しくはこちら観光庁のページをご覧ください。


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